総-2○個別改定項目(その3)について (669 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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は、前回実施月の翌月の初日か
ら起算して2月を経過した日以
降に行った場合に限り、月1回
に限り算定する。
2 2については、区分番号B●
●に掲げる根面う蝕管理料を算
定した患者に対して、主治の歯
科医師又はその指示を受けた歯
科衛生士が、フッ化物歯面塗布
処置を行った場合に、月1回に
限り算定する。ただし、2回目
以降のフッ化物歯面塗布処置の
算定は、前回実施月の翌月の初
日から起算して2月を経過した
日以降に行った場合に限り、月
1回に限り算定する。
3
3については、区分番号B●
●に掲げるエナメル質初期う蝕
管理料を算定した患者に対し
て、主治の歯科医師又はその指
示を受けた歯科衛生士が、フッ
化物歯面塗布処置を行った場合
に月1回に限り算定する。ただ
し、2回目以降のフッ化物歯面
塗布処置(エナメル質初期う蝕
管理料の注●に規定する加算を
算定する患者に対して実施する
場合を除く。)の算定は、前回
実施月の翌月の初日から起算し
て2月を経過した日以降に行っ
た場合に限り、月1回に限り算
定する。
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月の翌月の初日から起算して2
月を経過した日以降に行った場
合に限り、月1回に限り算定す
る。
2
2については、区分番号C0
00に掲げる歯科訪問診療料を
算定し、初期の根面う蝕に罹患
している在宅等で療養を行う患
者又は区分番号B000-4に
掲げる歯科疾患管理料(注10に
規定するエナメル質初期う蝕管
理加算を算定した場合を除
く。)を算定し、初期の根面う
蝕に罹患している65歳以上の患
者に対して、主治の歯科医師又
はその指示を受けた歯科衛生士
が、フッ化物歯面塗布処置を行
った場合に、月1回に限り算定
する。ただし、2回目以降のフ
ッ化物歯面塗布処置の算定は、
前回実施月の翌月の初日から起
算して2月を経過した日以降に
行った場合に限り、月1回に限
り算定する。
3 3については、区分番号B0
00-4に掲げる歯科疾患管理
料(注10に規定するエナメル質
初期う蝕管理加算を算定した場
合を除く。)を算定したエナメ
ル質初期う蝕に罹患している患
者に対して、主治の歯科医師又
はその指示を受けた歯科衛生士
が、フッ化物歯面塗布処置を行
った場合に月1回に限り算定す
る。ただし、2回目以降のフッ
化物歯面塗布処置の算定は、前
回実施月の翌月の初日から起算
して2月を経過した日以降に行
った場合に限り、月1回に限り
算定する。