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総-2○個別改定項目(その3)について (328 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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[施設基準]
※ 看護補助体制充実加算(療養病
棟入院基本料)における見直しと
同様。

[施設基準]

【看護補助体制充実加算(地域包括
ケア病棟入院料)】
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、看護補助者配置加
算として、1日つき●●点を所
定点数に加算する。この場合に
おいて、注5の看護補助体制充
実加算は別に算定できない。

【看護補助体制充実加算(地域包括
ケア病棟入院料)】
注4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日つき所定点数に加算
する。
イ 看護補助者配置加算
160点
ロ 看護補助体制充実加算
165点
(新設)

注5

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加
算する。ただし、本文の規定に
かかわらず、身体的拘束を実施
した日は、看護補助体制充実加
算3の例により、1日につき所
定点数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
●●点
ロ 看護補助体制充実加算2
●●点
ハ 看護補助体制充実加算3
●●点
6~13

[算定要件]
(7) 「注4」及び「注5」に規定す
る看護補助者配置加算、看護補
助体制充実加算1、看護補助体

316

5~12
[算定要件]
(7) 「注4」に規定する看護補助者
配置加算又は看護補助体制充実加
算を算定する病棟は、身体的拘束