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総-2○個別改定項目(その3)について (524 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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注6

他の保険医療機関を退院した
患者であって継続的な歯科疾患
の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医
師から患者の退院時に受けた情
報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を
作成した場合は、小児在宅歯科
医療連携加算1として●●点を
所定点数に加算する。
7 他の保険医療機関を退院した
患者又は児童福祉法第42条に規
定する障害児入所施設等に入所
している患者であって、継続的
な歯科疾患の管理が必要なもの
に対して、医師、看護師、相談
支援専門員等からの情報提供及
び当該患者の歯科疾患の状況等
を踏まえて管理計画を作成した
場合は、小児在宅歯科医療連携
加算2として●●点を所定点数
に加算する。

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を所定点数に加算する。
7 当該保険医療機関の歯科医師
が、児童福祉法第42条に規定す
る障害児入所施設等に入所して
いる患者に対して、当該患者の
入所している施設で行われる食
事観察等に参加し、その結果を
踏まえて注1に規定する口腔機
能評価に基づく管理を行った場
合は、小児栄養サポートチーム
等連携加算2として、80点を所
定点数に加算する。
(新設)

(新設)