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総-2○個別改定項目(その3)について (393 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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施することが望ましい。


感染対策向上加算3の施設基準
(14) 感染症法第38条第2項の規定
に基づき都道府県知事の指定を
受けている第一種協定指定医療
機関又は同項の規定に基づき都
道府県知事の指定を受けている
第二種協定指定医療機関(第36
条の2第1項の規定による通知
(同項第2号に掲げる措置をそ
の内容に含むものに限る。)若
しくは第36条の3第1項に規定
する医療措置協定(同号に掲げ
る措置をその内容に含むものに
限る。)に基づく措置を講ずる
医療機関に限る。)であるこ
と。
(15)~(17) (略)
(18) 介護保険施設等から求めがあ
った場合には、当該施設等に赴
いての実地指導等、感染対策に
関する助言を行うことが望まし
い。なお、助言に当たっては、
(7)の院内感染対策に関する研
修を介護保険施設等と合同で実
施することが望ましい。



感染対策向上加算3の施設基準
(14) 新興感染症の発生時等に、都
道府県等の要請を受けて感染
症患者若しくは疑い患者を受
け入れる体制又は発熱患者の
診療等を実施する体制を有
し、そのことを自治体のホー
ムページにより公開している
こと。

(15)~(17)
(新設)

(略)

[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に感染対策向上加算1、2又は3の届
出を行っている保険医療機関については、令和●●年●●月●●日ま
での間に限り、それぞれ1(16)、2(14)又は3(14)の基準を満たしてい
るものとみなす。

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