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総-2○個別改定項目(その3)について (512 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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する場合
●●点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
●●点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
●●点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
●●点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
●●点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
●●点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
●●点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
●●点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
●●点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
●●点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
●●点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
●●点
10~14 (略)
15 1から5までについて、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大
臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
●●点
ロ 再診時
●●点
16 区分番号A000に掲げる初
診料の注1又は注2に規定する
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行

500

する場合
140点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
70点
(新設)
(新設)


夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
280点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
140点
(新設)
(新設)



深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
560点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
280点
(新設)
(新設)

8~12 (略)
13 1から3までについて、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大
臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
14 区分番号A000に掲げる初
診料の注1又は注2に規定する
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行