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資料2-4 厚生労働省の令和5年度研究事業に関する評価【概算要求前の評価】(案) (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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参考
1 研究事業と各戦略(新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ、
成長戦略、骨太方針、統合イノベーション戦略、健康・医療戦略)との関係
【SDGsアクションプラン 2021(令和2年 12 月 SDGs 推進本部決定)】
○ 8つの優先課題に関する具体的な取組例
・ 大気保全、化学物質規制・対策
<化学物質規制対策事業>
化学物質の適正な利用を促進するため、化審法、化管法、化兵法、水銀法、オゾン法、
フロン法等に係る法執行関連事務、ASEAN 地域との化学物質管理制度調和、各種国際条
約等の枠組みにおける国際的な化学物質管理規制の協調、化学物質に関する国際交渉へ
の対応や国際条約に基づく執行事務を実施。
<PRTR 制度運用・データ活用事業、POPs(残留性有機汚染物質)条約総合推進費、化
学物質国際対応政策強化事業費、水銀に関する水俣条約実施推進事業、化学物質の審査
及び製造等の規制に関する法律施行経費、化学物質緊急安全点検調査費>
化学物質の適正な利用を促進するため、主に、以下に取り組む。
・ 化審法、化管法、水銀法、フロン排出抑制法等に係る法執行の関連事務
・ ASEAN地域との化学物質管理制度の調和
・ 各種国際条約等の枠組みにおける国際的な化学物質管理規制の協調
・ 化学物質に関する国際交渉への対応や国際条約に基づく執行事務


他の研究事業(AMED 研究、他省庁研究事業)との関係
特になし。

Ⅲ 研究事業の評価
(1)必要性の
本研究事業は、日々の国民生活に利用される化学物質の有用性を踏まえ、
観点から
化学物質を利用する上でヒトへの健康影響を最小限に抑える目的で行う
種々の行政施策の科学的基盤となる事業であり、国民生活の安全確保に大い
に寄与する不可欠なものである。
また、リスクを最小化した状態で化学物質を使用することが化学物質管理
の国際的目標であり、この達成に向けて引き続き国際協調の下で化学物質の
有害性評価を進めていく必要がある。この目標達成のため化学物質の有害性
評価の迅速化及び高度化に取り組むとともに、ナノマテリアル等の新規素材
の安全性やシックハウス(室内空気汚染)の問題等、生活環境中の化学物質
の安全性について調査や評価を進め、国民の不安解消、安全な生活の確保に
資する成果の取得を目指す必要がある。
(2)効率性の
化学 物質 安全対策の研究拠点 でもある国立医薬品食品衛生研究 所 が
観点から
Funding Agency として総合的な事業戦略を立案し、加えて研究費配分機能・
プロジェクトマネジメント機能を担うことで、化学物質安全対策に関する実
状把握と研究管理が一元的かつ効率的になされるよう配慮している。
具体的には、各研究課題で実施される班会議においては、必要に応じて所
管課室の職員が出席し、必要な指摘を行うほか、研究班相互の意見交換を促
進するなど、研究の方向性を適宜調整しつつ進捗管理を行っている。また、
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