令和4年版地方財政白書 (166 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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(3) 公園
令和 2 年度末現在における都市公園等及びその他の公園の箇所数及び面積は、第 53 表のとおり
である。
第 53 表
公園の状況
令和 2 年度
区
分
市町村立
138,963
都 市 公 園 等 箇所数
(都市計画区域内) 面積(k㎡) 1,130.8
そ の 他 の 公 園 箇所数
(都市計画区域外) 面積(k㎡)
合
計
(注)1
2
3
箇所数
市町村立
以外
平成 22 年度
合計
市町村立
増減
市町村立
以外
合計
市町村立
市町村立
以外
合計
1,097 140,060 122,028
1,027 123,055
16,935
70
17,005
289.0
1,419.9
1,033.3
268.0
1,301.3
97.5
21.0
118.6
6,475
282
6,757
6,242
288
6,530
233
△6
227
134.7
37.1
171.8
131.5
36.3
167.8
3.1
0.9
4.0
1,379 146,817 128,270
1,315 129,585
17,168
64
17,232
326.2
304.3
100.7
21.9
122.6
145,438
面積(k㎡) 1,265.5
1,591.6
1,164.8
1,469.0
令和 2 年度の数値は令和 3 年 3 月 31 日現在、平成 22 年度の数値は平成 23 年 3 月 31 日現在のものである。
都市公園等とは、都市計画区域内において、地方公共団体等が設置し、及び管理する都市公園法に基づく都市公園(以下「都市公園」と
いう。
)及び都市公園以外の公園(都市公園法に定める公園施設と同種の施設で、公園としての実態を備え、一般の利用に供しているも
のをいい、児童福祉法に基づく児童厚生施設である児童遊園及び自然公園法に基づく自然公園を除く。3 において同じ。
)をいう。
その他の公園とは、都市計画区域外において、地方公共団体等が設置し、及び管理する都市公園及び都市公園以外の公園をいう。
(4) 下水処理施設、し尿処理施設及びごみ処理施設
汚水(し尿及び生活雑排水)及び雨水を処理する施設としては、公共下水道、農業集落排水施
設、漁業集落排水施設等があり、また、汚水を処理する施設としては、合併処理浄化槽等がある。
これらの下水処理施設については、財政措置の充実が図られていることもあり、近年の環境保全意
識の向上とともに、各地域の実態に即した整備が進められている。
また、し尿については、上記の下水処理施設による処理のほか、し尿処理施設処理、下水道マン
ホール投入等による収集処理及び単独浄化槽等による自家処理が行われている。
ごみの処理については、焼却処理、埋立処理、高速堆肥化処理等の収集処理のほか、自家処理に
より行われている。
これらの下水処理施設、し尿処理施設及びごみ処理施設の状況は、第 54 表のとおりである。
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