令和4年版地方財政白書 (228 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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第3部
きるように改めていく必要がある。
義務付け・枠付けの見直しについては、累次にわたる地方分権一括法等により、これまで法令
により全国画一的に定められていた保育所や放課後児童クラブの設備・運営に関する基準など施
設・公物設置管理の基準等を条例に委任すること等により、地域の実情や住民のニーズ等を反映
した地方独自の基準の制定が進んでいる。
イ 令和 3 年の地方からの提案等に関する対応方針
令和 3 年 12 月、地方分権改革推進本部及び閣議において、
「令和 3 年の地方からの提案等に関す
る対応方針」
(令和 3 年 12 月 21 日閣議決定。以下「令和 3 年対応方針」という。)が決定された。
令和 3 年対応方針においては、現場の課題に基づく地方からの提案等にきめ細かく対応し、都道
府県から市町村への事務・権限の移譲、規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)等を推進すること
とされている。
令和 3 年対応方針に盛り込まれた事項のうち、主なものは第 111 図のとおりである。
第 111 図 令和 3 年の地方からの提案等に関する主な対応
地方行政をめぐる動向と地方分権改革の推進
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出典:内閣府ホームページ 「令和 3 年の地方からの提案等に関する対応方針」
(令和 3 年 12 月 21 日閣議決定)・主な対応方針に係る説明資料
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/r03/k_tb_r3_setumei.pdf
令和 3 年対応方針に盛り込んだ事項のうち、法律の改正により措置すべき事項については、所要
の一括法案等を第 208 回通常国会に提出することを基本とし、現行規定で対応可能な提案につい
ては、地方公共団体に対する通知等により明確化することとされている。
地方公共団体に対して一定の方式による計画の策定等を求める手法を用いた国の働きかけの在り
方については、地方の自主性及び自立性を高めるための検討を引き続き行う。
また、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行できるよう、地方税、地方交
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