令和4年版地方財政白書 (205 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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している。
イ 地方公共団体の情報システムの標準化・共通化
地方公共団体の情報システムの標準化・共通化については、
「地方公共団体情報システムの標準
化に関する法律」
(令和 3 年法律第 40 号)に基づき、基幹業務システムを利用する原則全ての地方
公共団体が、目標時期である令和 7 年度までに、同法第 5 条に基づく基本方針の下で所管府省が作
成する標準化基準に適合した「ガバメントクラウド」上に構築されるシステムへ移行できるよう、
その環境を整備することとし、
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、その取組に当
たっては、地方公共団体の意見を丁寧に聴いて進めることとされている。
また、各地方公共団体がシステムの移行の際に必要となる準備経費や移行経費について、令和 7
年度まで国が補助を行うこととしている。
ウ マイナンバー制度及びマイナンバーカードの普及・利活用の推進
(ア)マイナンバー制度の意義
マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上及び公平・公正な社会を実現するデ
ジタル社会の基盤である。すなわち、所得把握の精度が向上し、真に手を差し伸べるべき人に対
する社会保障の充実、負担・分担の公平性がより一層確保されるとともに、行政の効率化が図ら
れ、限られた行政資源を住民サービスの充実のために、より重点的に配分することが可能となる。
今後、各地方公共団体において業務の ICT 化などを進め、質の高い行政サービスを効果的・効
率的に提供する業務改革に取り組んでいくに当たっては、マイナンバーシステム(マイナンバー
制度と関連の各システム)が提供する様々な機能を積極的に活用していくことが不可欠である。
(イ)マイナンバーを活用した情報連携の円滑な運用
マイナンバー制度の重要な根幹が、平成 29 年 11 月から本格運用が開始された情報連携であ
る。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(平成 25 年法
律第 27 号)に基づきデジタル庁が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを用いて、国
の行政機関や地方公共団体がそれぞれ管理している同一個人の情報をオンラインで情報連携し、
相互に活用することが可能である。これにより、令和 3 年 12 月時点で児童手当の申請など約
2,300 の事務手続で情報連携による提出書類等の削減が実現し、行政手続のペーパレス化やワン
ストップ化の進展に寄与しており、今後も順次、対象事務が増えていくことが予定されている。
(ウ)マイナンバーカード(公的個人認証サービス等)の普及と利活用の推進
マイナンバーカードは、券面による本人確認機能に加え、IC チップに搭載された電子証明書を
利用してオンラインでの安全・確実な本人確認を可能とする、デジタル社会の基盤となるツール
であり、政府全体で、令和 4 年度末までにマイナンバーカードが、ほぼ全国民に行き渡ることを
目指して取り組んでいる。普及に当たっては、市町村における申請促進や交付体制の強化などの
取組が重要となることから、国として、そうした取組に必要な経費に対する支援を行っている。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、マイナンバーカードの利活用・利便性向上に
向けた具体の取組方針と工程表が示され、今後は、これらに基づき、取組を着実に進めることと
されている。
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