令和4年版地方財政白書 (197 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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ととしている。
(ア)都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、
国民健康保険法第 72 条の 2 に基づき、一般会計から当該都道府県の国民健康保険に関する特
別会計に繰り入れられる都道府県繰入金(給付費等の 9%分)については、
その所要額(6,187
億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)国保被保険者のうち低所得者に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務
組合等を除く。
)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入
れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部(都道府県 3/4、市町村 1/4)を負担するこ
ととし、その所要額(4,389 億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)国保被保険者のうち未就学児に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務
組合等を除く。
)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入
れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国 1/2、都道府県 1/4、市町村
1/4)を負担することとし、地方負担(40 億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が低
所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用
(2,590 億円)に対し、国及び都道府県が一部(国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4)を負担
することとし、地方負担(1,295 億円)について地方交付税措置を講じる。
(オ)高額医療費負担金(3,682 億円)については、都道府県国保に対し、国及び都道府県が一
部(国 1/4、都道府県 1/4、都道府県国保 1/2)を負担することとし、地方負担(920 億円)
について地方交付税措置を講じる。
(カ)国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計から国民
健康保険特別会計への繰入れについて、所要の地方交付税措置(1,000 億円)を講じる。
(キ)国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的として、40 歳
から 74 歳までの国保被保険者に対して糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導を行うた
め、特定健康診査・保健指導事業(476 億円)に対して、国及び都道府県が一部(国 1/3、
都道府県 1/3、都道府県国保 1/3)を負担することとし、地方負担(159 億円)について地方
交付税措置を講じる。
ウ 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度については、実施主体である後期高齢者医療広域連合の財政基盤の強化のた
めの支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保険者の保険
料負担の緩和を図る(均等割 2 割・5 割・7 割軽減)ため、都道府県及び市町村が負担(都道
府県 3/4、市町村 1/4)することとし、その所要額(3,412 億円)について地方交付税措置を
講じる。
(イ)高額医療費負担金(3,723 億円)については、後期高齢者医療広域連合の拠出金に対し、
国及び都道府県が一部(国 1/4、都道府県 1/4、後期高齢者医療広域連合 1/2)を負担するこ
ととし、地方負担(931 億円)について地方交付税措置を講じる。
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