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令和4年版地方財政白書 (196 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html
出典情報 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》
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令和 3 年度及び令和 4 年度の地方財政

第2部

について、人口 3 万人未満の地方公共団体においても令和 5 年度までに公営企業会計に移行す
るなど、公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、適用に要する経費や、市町村に対して
都道府県が行う支援に要する経費について、引き続き地方交付税措置を講じる。なお、簡易水
道事業における高料金対策及び下水道事業における高資本費対策に係る地方交付税措置につい
て、人口 3 万人以上の地方公共団体は令和 3 年度から公営企業会計の適用を要件に加えている。
b

水道事業については、多様な広域化を推進するため、各都道府県において令和 4 年度末まで
に「水道広域化推進プラン」を策定するよう要請しており、同プランの策定に要する経費や、
広域化に伴う施設の整備費等について、引き続き地方財政措置を講じる。
また、簡易水道事業を統合した上水道事業について、適切な更新投資を行うことが経営上困
難とみられる場合、必要な更新投資を可能とし、持続的な経営を確保するため、旧簡易水道施
設の建設改良事業について、引き続き地方財政措置を講じる。

c

下水道事業については、施設の統廃合をはじめとした広域化を推進するため、各都道府県に
おいて令和 4 年度末までに「広域化・共同化計画」を策定するよう要請しており、公共下水
道・集落排水の流域下水道への統合や同一下水道事業内の処理区の統合に係る施設の整備費等
に対する地方財政措置を拡充するとともに、事業統合を行なった下水道事業に対する高資本費
対策に係る地方交付税措置について、統合後の激変緩和措置の適用期間を拡充する。このほ
か、
「広域化・共同化計画」の策定に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。

d

病院事業については、令和 3 年度末までに「持続可能な地域医療提供体制を確保するための
公立病院経営強化ガイドライン」を策定し、地方公共団体に対して、令和 4 年度又は令和 5 年
立病院経営強化プラン」に基づき公立病院の経営強化に取り組めるよう、公立病院の機能分

2

令令 令 令令令令令令令

度中の「公立病院経営強化プラン」の策定を要請する予定である。また、地方公共団体が「公
化・連携強化に伴う施設・設備の整備費等に係る病院事業債(特別分)を拡充・延長するとと
もに、公立病院等の医師派遣等に係る特別交付税措置について、看護師等医療従事者の派遣及
び診療所への派遣の追加、派遣元病院に対する措置の拡充を行う。
併せて、公立病院等の施設整備費に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を引
き上げるとともに、令和 3 年度に講じた不採算地区病院等に対する特別交付税措置の拡充を令
和 4 年度においても継続する。
(イ)東日本大震災分
公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計への繰出基準の特例を
設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととし、当該繰出金に対しては、
その全額を震災復興特別交付税により措置することとしており、地方財政計画において 0.33 億
円を計上する。また、復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会
計等分 6 億円を計上する。
イ 国民健康保険事業

国民健康保険制度については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律」に基づき、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったが、国民
健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じるこ
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