令和4年版地方財政白書 (70 ページ)
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公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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第 24 図
地方税計、個人住民税、法人関係二税、地方消費税及び固定資産税の人口1人当たり税収額の指数
(全国平均を 100 とした場合、令和2年度決算)
地方税計
北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神奈川県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県
福 井 県
山 梨 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和歌山県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県
全国平均
0
個人住民税
86.3
73.5
79.2
94.1
73.0
79.2
92.7
93.7
96.4
93.7
89.7
93.4
159.7
103.9
87.8
95.3
95.2
98.5
90.2
87.5
89.7
100.5
114.7
97.9
92.3
94.8
103.1
93.7
75.9
79.2
73.9
77.5
90.2
94.8
85.9
82.7
87.2
81.0
73.2
89.4
79.1
72.2
76.6
80.3
74.4
74.1
74.2
100.0
50 100 150 200 0
最大/最小:2.2 倍
40.0 兆円
法人関係二税
地方消費税(清算後)
80.8
72.7
56.7
66.1
64.1
72.4
87.0
96.7
57.4
65.0
60.4
72.6
88.4
78.8
86.6
89.7
82.1
89.9
84.2
86.6
61.4
103.9
66.2
107.9
245.0
162.4
81.7
124.2
79.0
77.0
86.6
89.0
91.9
90.1
106.2
89.0
77.7
85.7
72.1
83.2
70.2
87.4
88.3
95.6
123.3
112.4
86.0
91.1
85.4
91.5
92.6
93.9
122.6
95.4
72.9
97.7
45.0
87.9
60.0
74.2
61.6
70.1
69.9
73.6
75.3
82.4
88.3
92.7
76.8
80.3
78.5
75.6
91.1
82.3
75.2
73.3
53.9
71.2
86.5
85.1
69.2
71.5
54.8
69.5
62.5
71.4
63.2
71.7
66.2
55.9
66.0
53.2
69.5
61.7
100.0
100.0
50 100 150 200 0 50 100150200250300 0
最大/最小:2.5 倍
13.0 兆円
最大値
最大/最小:5.4 倍
5.7 兆円
最小値
107.9
99.9
101.9
102.8
103.7
103.7
107.1
97.8
103.0
103.3
92.3
96.3
108.5
93.7
103.1
104.7
106.0
100.3
103.7
105.3
100.3
102.3
102.3
100.8
94.3
98.6
98.6
93.7
87.1
95.9
98.6
98.6
99.1
100.5
96.6
92.6
100.5
97.8
101.9
99.0
98.1
99.8
99.0
99.1
101.3
98.6
91.9
100.0
50 100 150 200
最大/最小:1.2 倍
5.4 兆円
固定資産税
0
77.0
74.5
78.9
88.5
71.6
78.1
94.5
95.3
100.8
97.5
85.9
90.1
156.8
100.9
93.6
101.0
91.8
105.3
95.5
88.9
93.2
106.4
117.4
107.9
96.0
94.9
103.7
95.8
70.3
81.5
72.5
79.3
94.3
94.4
89.2
88.3
85.2
90.1
72.8
87.1
80.8
69.3
75.8
85.8
76.4
79.5
84.7
100.0
50 100 150200
最大/最小:2.3 倍
9.4 兆円
平均
※上段の「最大/最小」は、各都道府県ごとの人口 1 人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ご
との税収総額である。
※地方消費税については、現行の清算基準により得られる最新の理論値である。
(注)1 地方税収計の税収額は、特別法人事業譲与税の額を含まず、超過課税及び法定外税等を除いたものである。
2 個人住民税の税収額は、個人道府県民税(均等割及び所得割)及び個人市町村民税(均等割及び所得割)の合計額であり、超過
課税分を除く。
3 法人関係二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税(特別法人事業譲与税を含まない。
)の合計額であり、
超過課税分等を除く。
4 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。
5 人口は、令和 3 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳人口による。
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