令和4年版地方財政白書 (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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用語の説明
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時
点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。
※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額。
健全化判断比率
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の 4 つの財政指標の総
称。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準又は財政再生基準以上と
なった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政健全化団体又は財政再生団体
として、財政の健全化を図らなければならない。
健全化判断比率は、財政の早期健全化等の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比
較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つ。
ラスパイレス指数
加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指
数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政
職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指す。
地方財政計画等
地方財政計画
内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のこと。
地方財政計画には、
(1)地方交付税制度とのかかわりにおいての地方財源の保障を行う、(2)
地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う、
(3)個々の地方公共団体の行財政運営の指
針となる、という役割がある。
地方債計画
地方財政法(昭和 23 年法律第 109 号)第 5 条の 3 第 11 項に規定する同意等を行う地方債の
予定額の総額等を示した年度計画。
減収補塡債
地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行される地方債。地方
財政法第 5 条に規定する建設地方債として発行されるものと、建設地方債を発行してもなお適正
な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合に、同条の特例とし
て発行される特例分がある。
臨時財政対策債
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第 5 条
の特例として発行される地方債。
平成 13 年度~令和 4 年度の間において、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除い
た額を国と地方で折半し、国負担分は一般会計から交付税特別会計への繰入による加算(臨時財
政対策加算)
、地方負担分は臨時財政対策債により補塡することとされている。
一般行政経費
地方財政計画上の経費の一区分。教育文化施策、社会福祉施策、国土及び環境保全施策等の諸
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