令和4年版地方財政白書 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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この補正予算による歳出の追加のうち、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環
の実現として実施する事業に係る地方負担については、投資的経費を除き、新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置する。
また、投資的経費に係る地方負担については、原則として、その 100%まで地方債を
充当できることとし、後年度における元利償還金の 50%を公債費方式により基準財政需
要額に算入する。
③
上記①②以外の事業
この補正予算による歳出の追加のうち、上記①②以外の事業に係る地方負担について
は、以下のとおり措置する。
Ⅰ
投資的経費に係る地方負担については、原則として、その 100%まで地方債を充当
できることとし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の 50%を公債
費方式により基準財政需要額に算入する。
(Ⅰ)災害復旧事業債
ⅰ
補助災害復旧事業債
補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その 95%を公債
費方式により基準財政需要額に算入する。
ⅱ
災害対策債
(ⅰ)なりわい再建支援事業(地方公共団体が補助する経費の 2/3 を国が補助する
場合)及び令和 2 年 7 月豪雨による災害の災害廃棄物処理事業に係る災害対策債
の後年度における元利償還金については、その 95%を公債費方式により基準財
政需要額に算入する。
なお、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体については、地方負担
額の 95%を特別交付税により措置する。
(ⅱ)上記(ⅰ)以外の事業
災害廃棄物処理事業については、地方負担額の 80%を特別交付税により措置し
た上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、
災害対策債の後年度における元利償還金の 57%を特別交付税により措置する。
ⅲ
一般単独災害復旧事業債
一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体
の財政力に応じ、その 47.5%~85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入
する。
(Ⅱ)令和 2 年 7 月豪雨への対応に伴う投資的経費(災害復旧事業を除く。
)に係る補正
予算債
令和 2 年 7 月豪雨への対応に伴う投資的経費(災害復旧事業を除く。
)に係る補正
予算債の後年度における元利償還金については、その 80%を公債費方式により基準
財政需要額に算入する。
(Ⅲ)公営企業債
当初における一般会計からの繰出額の一部に対する算定と同様の方式により措置する。
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