令和4年版地方財政白書 (226 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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第3部
ウ 定住自立圏・連携中枢都市圏以外の市町村における広域連携の推進
核となる都市がなく、規模・能力が同程度の市町村が複数存在するような地域においても、共同
で「地域の未来予測」を整理すること等を通じ、安定的・継続的な広域連携の取組によって必要な
行政サービスを提供していくことが重要である。
そこで、定住自立圏・連携中枢都市圏以外の核となる都市のない地域等においても、相互補完
的・双務的な役割分担に基づく広域連携を進めやすくするため、その前提となる「地域の未来予
測」について、広域連携を目指す複数の地方公共団体が共同で作成するための経費や、それに基づ
く施設の共同利用等に向けた取組に要する経費について、令和 4 年度から特別交付税措置を講じる
こととしている。
(3) 地方公務員行政に係る取組
ア 定年の引上げ
地方公務員の定年の引上げは、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国において、複
雑高度化する行政課題へ的確に対応するために、能力と意欲のある高齢期の職員が、知識・経験を
活かして活躍できるようにすることで、若手を含めた全ての職員が能力を存分に発揮できる環境を
整えるとともに、質の高い行政サービスを維持していくことを目的に実施するものである。
地方公務員の定年については、令和 3 年 6 月に成立した「地方公務員法の一部を改正する法律」
(令和 3 年法律第 63 号)により、国家公務員と同様、令和 5 年 4 月 1 日以降、60 歳から 65 歳まで
段階的に引き上げられることに合わせ、役職定年制や定年前再任用短時間勤務制の導入など、国家
公務員と同様の措置を講じることが予定されている。
各地方公共団体においては、役職定年制等に係る条例等の規定の整備や、今後増加する高齢期職
員の活躍のあり方の検討等の準備を進め、円滑な制度施行に取り組む必要がある。
イ 働き方改革
地方公務員の働き方改革は、多様な人材の確保や質の高い行政サービスの提供のためにも重要で
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地方行政をめぐる動向と地方分権改革の推進
あり、それぞれの地方公共団体において取組が進められている。今後も、時間外勤務の上限規制の
適切な運用や職員の健康確保措置の強化に取り組むほか、育児休業や各種休暇などの取得促進やテ
レワークの導入・活用による柔軟な働き方の推進などの取組をより一層推進していく必要がある。
ウ その他
地方公務員の給与水準及び職員数については第 1 部で述べたとおりであるが、地方公共団体の厳
しい財政状況の下、住民への説明責任を果たす見地からも、給与情報等公表システムにより給与及
び定員の公表を行うなど、給与の適正化や適正な定員管理などの取組を行っている。
また、令和 2 年度に導入された会計年度任用職員制度に係る任用や給与決定などの施行状況につ
いては、任用根拠の明確化や勤務条件の改善など、概ね、制度の趣旨に沿った運用が図られている
が、一部にまだ対応が十分でない地方公共団体もあり、こうした団体においては、必要な適正化を
図る必要がある。
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