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令和4年版地方財政白書 (227 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html
出典情報 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》
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第3部 最近の地方財政をめぐる諸課題への対応

(4) 地方分権改革の推進
ア 地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和に係る取組

地方分権改革については、「地方分権改革推進法」
(平成 18 年法律第 111 号)による地方分権改
革推進委員会の勧告に基づき、
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律」
(平成 23 年法律第 37 号。いわゆる「第 1 次地方分権一括法」)以降、
地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)について、具体的な改
革が積み重ねられてきた。
平成 26 年には、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進すること
として、
「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」
(平成 26 年 4 月 30 日地方分権改革推進本部
決定)により地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入し、地方に対する事務・権限移譲や規
制緩和に関する地方からの提案を受け付けている。これまで、
「地域の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
(平成 27 年法律第 50 号。いわゆる
「第 5 次地方分権一括法」
)から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律」
(令和 3 年法律第 44 号。いわゆる「第 11 次地方分権一括法」)まで
の一括法により、地方側の長年の懸案であった農地転用許可の権限移譲や地方版ハローワークの創
設をはじめとするさらなる事務・権限の移譲等を行うなど、国が選ぶのではなく、地方が選ぶこと
ができる地方分権改革が推進されている。
また、政府の地方分権改革の推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進
本部が政策決定機能を担い、地方分権改革担当大臣の下に開催されている地方分権改革有識者会議
が調査審議機能を担っている。さらに、地方分権改革有識者会議の下で、提案募集検討専門部会等
を開催し、専門的な見地から検討が行われている。
地方分権改革における主な取組は、以下のとおりである。
(ア)事務・権限移譲
地方分権改革においては、地方公共団体、特に住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に
事務事業を優先的に配分し、地方公共団体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割
を担うことができるようにすることが必要不可欠である。
これまでの地方分権一括法等により、国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、
看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県
へ移譲する改正や、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望
する市町村へ移譲する改正等が、都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、都
市計画に関する事務を市町村へ移譲する改正や、県費負担教職員の給与等の負担、定数の決定等
に係る権限を道府県から政令指定都市へ移譲する改正等が行われた。
以上のような事務・権限の移譲により、窓口の一本化等による住民の利便性向上、地域課題の
解決に資する独自の取組、総合行政の展開による行政の効果的・効率的な運営が進んでいる。
(イ)地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)
地方分権を進めるためには、これまで国が一律に決定し地方公共団体に義務付け・枠付けを
行ってきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し、実施することがで
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