令和4年版地方財政白書 (236 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
実質収支
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り
越すべき継続費逓次繰越(継続費の毎年度の執行残額を継続最終年度まで逓次繰り越すこと)、
繰越明許費繰越(歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由等により年度内に支
出を終わらない見込みのものを、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと)等の財源を
控除した額。
通常、
「黒字団体」
、
「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断する。
単年度収支
実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支のこ
と。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。
実質単年度収支
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加
標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、
標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
なお、地方財政法施行令(昭和 23 年政令第 267 号)附則の規定により、臨時財政対策債の発
行可能額についても含まれる。
実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。福祉、
教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化
の度合いを示す指標ともいえる。
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標
準財政規模に対する比率。
全ての会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方
公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。
実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本
※
とした額 に対する比率。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指
標ともいえる。
地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体
の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じ。
※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額。
将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計
等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率。
(7)
歳出/財政分析指標関係
え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額。