令和4年版地方財政白書 (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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社会保障制度改革
少子高齢化など人口構成の変化が一層進んでいく中、年金、医療、介護などの社会保障を持続可
能なものとするためには、社会保障制度を見直し、給付・負担両面で、人口構成の変化に対応した
世代間・世代内の公平が確保された制度へと改革していくことが必要である。
また、子育て、医療、介護など社会保障分野のサービス・給付の多くが地方公共団体を通じて国
民に提供されていることから、国と地方が一体となって安定的に実施していくことが重要であり、
社会保障制度改革は国・地方が協力して推進していく必要がある。
(1) 社会保障の充実と人づくり革命
社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実・安定化に向け、安定財源確保と財政健全化の同時
達成を目指すものである。
消費税率の引上げ分は、全額社会保障の財源に使われることとされている。消費税を巡る税制抜
本改革については、平成 24 年 8 月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を
行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
(平成 24 年法律第 68 号)及び「社会保障の安定
財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する
法律」
(平成 24 年法律第 69 号)が成立し、消費税率を平成 26 年 4 月より 8%に、平成 27 年 10 月
より 10%に段階的に引き上げることとされた。その後、8%への引上げは平成 26 年 4 月に行われ
たが、8%から 10%への引上げは二度にわたり延期され、令和元年 10 月に 10%へ引き上げられた。
「社会保障の充実」については、消費税率 5%から 10%への引上げによる増収分の一部及び「持
続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」
(平成 25 年法律第 112 号。
以下「社会保障改革プログラム法」という。
)等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用し
て実施することとされた。
令和 4 年度における「社会保障の充実」の施策に係る所要額については、国・地方合計で 2.80
兆円程度(国:1.90 兆円程度、地方:0.90 兆円程度)であり、内訳としては、
・子ども・子育て支援分野に 0.70 兆円程度(国:0.32 兆円程度、地方:0.38 兆円程度)、
・医療・介護分野に 1.50 兆円程度(国:0.98 兆円程度、地方:0.52 兆円程度)
、
・年金分野に 0.60 兆円程度(国:0.59 兆円程度、地方:0.003 兆円程度)
、
となっている。
なお、具体的な事業内容については、第 63 表のとおりであり、拡充された主なものは以下のと
おりである。
【令和 4 年度に拡充された主なもの】
・看護職員の処遇改善(診療報酬改定における消費税増収分等の活用分の内数として 144 億円、
対前年度比皆増)
・不妊治療の保険適用(診療報酬改定における消費税増収分等の活用分の内数として本体分
120 億円、薬価分 54 億円、対前年度比皆増)
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