令和4年版地方財政白書 (234 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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都道府県支出金
都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出
金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金(間接補助
金)とがある。
使用料
地方公共団体の公の施設の利用等の対価としてその利用者等から徴収するもの。
手数料
特定の者のために行う当該地方公共団体の事務に要する費用に充てるために徴収するもの。
歳出
行政目的に着目した歳出の分類。地方公共団体の経費は、その行政目的によって、総務費、民
生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、公債費等に
大別することができる。
性質別歳出
経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に
大別することができる。
一般歳出
国の一般歳出に準ずるものであり、歳出から、公債費、公営企業への繰出のうち公債費財源繰
出、積立金、貸付金、前年度繰上充用金、税還付金を除いた額。
義務的経費
地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員の給与等の人
件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている。
投資的経費
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通
建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている。
国直轄事業
国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事業を自ら行う事
業。事業の範囲は、それぞれの法律で規定されている。国直轄事業負担金は、法令の規定によ
り、地方公共団体が国直轄事業の経費の一部を負担するもの。
物件費
性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出す
る消費的性質の経費の総称。具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれる。
扶助費
性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施す
る給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。
なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれる。
(5)
歳入/歳出
目的別歳出