令和4年版地方財政白書 (230 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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用語の説明
本書における主な用語については、次のとおりである。
地方公共団体
政令指定都市
市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松
市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本
市)をいう。
政令指定都市では、都道府県が処理するとされている児童福祉に関する事務、身体障害者の福
祉に関する事務、生活保護に関する事務、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務、都市計
画に関する事務などの全部又は一部を特例として処理することができる。
中核市
地方自治法第 252 条の 22 第 1 項の指定を受けた市(函館市、旭川市、青森市、八戸市、盛岡
市、秋田市、山形市、福島市、郡山市、いわき市、水戸市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越
市、川口市、越谷市、船橋市、柏市、八王子市、横須賀市、富山市、金沢市、福井市、甲府市、
長野市、松本市、岐阜市、豊橋市、豊田市、岡崎市、一宮市、大津市、豊中市、吹田市、高槻
市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、奈良市、和歌山
市、鳥取市、松江市、倉敷市、呉市、福山市、下関市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長
崎市、佐世保市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市。ただし、松本市及び一宮市は令和 3 年
4 月 1 日の指定であるため、令和 2 年度決算においては中核市に含まれていない。)をいう。人
口 20 万以上の市について、当該市からの申出に基づき政令で指定される。
中核市では、都道府県が処理するとされている事務の特例として政令指定都市が処理すること
ができる事務のうち、都道府県が処理するほうが効率的な事務その他中核市において処理するこ
とが適当でない事務以外の事務、すなわち民生行政に関する事務、保健衛生行政に関する事務、
環境保全行政に関する事務、都市計画等に関する事務、文教行政に関する事務などの全部又は一
部を特例として処理することができる。
施行時特例市
地方自治法の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 42 号。以下「平成 26 年改正法」とい
う。
)により、平成 27 年 4 月 1 日より特例市制度が廃止されたが、平成 27 年 4 月 1 日の時点に
おいて特例市である市は施行時特例市として特例の事務を引き続き処理することとされている。
平成 26 年改正法による改正前の地方自治法第 252 条の 26 の 3 第 1 項の指定を受けた市(つく
ば市、伊勢崎市、太田市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、
厚木市、大和市、長岡市、上越市、沼津市、富士市、春日井市、四日市市、岸和田市、茨木市、
加古川市、宝塚市及び佐賀市)は、都道府県が処理するとされている事務の特例として中核市が
(1)
地方公共団体
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第 1 項の指定を受けた人口 50 万以上の