令和4年版地方財政白書 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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第1部
追加に伴う地方負担の増加が生じることから、
(a)及び(b)のとおり措置を講じるとともに、
補正予算において地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよ
う(c)に掲げる交付金が創設されることとなった。
(a)地方税における特例措置に伴う減収に対する措置
以下の措置を講じることとし、所要の法律改正を行う。
①
地方税の徴収の猶予制度の特例に伴う地方債の発行
地方税の徴収の猶予制度の特例創設に伴う令和 2 年度の一時的な減収に対応するため、
地方財政法第 5 条の特例債である資金手当のための地方債を発行することができることと
する。
2
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長による減収額の補塡
地方財政の概況
②
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長による令和 2 年度以
降の減収額については、自動車税減収補塡特例交付金(令和 2 年度の増額分 226 億円)
及び軽自動車税減収補塡特例交付金(令和 2 年度の増額分 23 億円)により全額国費で補
塡する。
③
固定資産税及び都市計画税の軽減措置等による減収額の補塡
固定資産税及び都市計画税の軽減措置並びに固定資産税の特例措置の拡充・延長による
令和 3 年度以降の減収額については、全額国費で補塡する。
(b)地方負担の増加に対する措置
この補正予算により令和 2 年度に追加されることとなる経費に係る地方負担については、
(c)に掲げる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により措置する。
また、この補正予算により令和 2 年度に追加されることとなる投資的経費に係る地方負担
については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当しない場合には、原
則として、その 100%まで地方債を充当できることとし、後年度における元利償還金の
50%(公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業については、当初における地方負
担額に対する算入率である 60%)を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
(c)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経
済や住民生活を支援し地方創生を図るため、緊急経済対策の全ての事項についての対応とし
て、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を交付することとされる。
また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の総額は 1 兆円とされ、各地方
公共団体への交付限度額は、人口、新型コロナウイルス感染症の感染状況、国庫補助事業の
地方負担額等に応じて算定される。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当対象は、地方公共団体が策定す
る実施計画に掲載された事業(ソフト事業を中心とし、それに付随するハード事業も対象と
する。
)のうち地方単独事業の所要経費と国庫補助事業(法令に国の補助負担割合が定めら
れていないものに限る。)の地方負担額であり、各地方公共団体の申請に基づいて、交付限
度額を上限として交付額が決定される。
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