令和4年版地方財政白書 (211 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/index.html |
出典情報 | 令和4年版「地方財政の状況」(地方財政白書)(3/25)《総務省》 |
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公共施設等の適正管理の推進
我が国においては、高度経済成長期に大量に建設された公共施設等が一斉に更新時期を迎える
中、人口減少や少子高齢化等による公共施設等の利用需要の変化や地方財政の厳しい状況等を踏ま
えると、各地方公共団体においては、地域における公共施設等の適正管理に向けた取組を着実に推
進する必要がある。また、「地球温暖化対策計画」
(令和 3 年 10 月 22 日閣議決定)において、
2050 年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、我が国の中期目標として、2030 年度に
おいて温室効果ガスを 2013 年度から 46%削減することを目指すこととされたことを踏まえ、地
方公共団体における公共施設等の脱炭素化を推進していく必要がある。
(1) 公共施設等の適正管理の更なる推進
総務省においては、
「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」
(平成 26 年 4 月 22
日付け総務大臣通知)により、各地方公共団体に対し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行
うための中期的な取組の方向性を明らかにする計画(以下「総合管理計画」という。
)を策定する
よう要請し、令和 3 年 3 月 31 日時点で、都道府県においては 100%、市町村においても 99.9%の
団体が、総合管理計画を策定している。
そのような中、総合管理計画については、その策定を要請した平成 26 年度以降、一定の期間が
経過していることも踏まえ、総務省としては、地方公共団体に対して、個別施設ごとの長寿命化計
画(個別施設計画)の内容を反映しつつ、中長期のインフラ維持管理・更新費の見通しや適正管理
に取り組むことによる効果額を盛り込んだ上で、充実を図り、令和 3 年度までに見直しを行うよう
要請してきた。その上で、地方公共団体における総合管理計画の見直しを推進するため、
「令和 3
年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」
(令和 3 年 1 月 26 日
付け総務省自治財政局財務調査課長通知)により、総合管理計画の見直しに当たって記載すべき事
項の考え方等について、改めて周知するとともに、市町村における総合管理計画の見直しのための
専門家の招へいや業務委託等を支援してきた。その結果、令和 3 年 9 月末時点で 91.3%の団体が
令和 3 年度中に見直し予定となっている。なお、新型コロナウイルス感染症の影響等により見直し
の完了が令和 4 年度以降となる地方公共団体においては、適切に見直しを進め、令和 5 年度末まで
に見直しを完了するよう要請している。
また、地方公共団体による公共施設等の適正管理の取組を推進するため、平成 29 年度に事業期
間 5 年間で創設した「公共施設等適正管理推進事業費」について、令和 4 年度以降も、地方公共団
体が引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、事業期間を令和 8 年度まで
5 年間延長し、後述する脱炭素化事業を加えるとともに、長寿命化事業の対象に空港施設とダム
(本体、放流設備等)を追加することとしている。
なお、総務省においては、同事業費の活用例を施設や事業の内容ごとにまとめた手引きを公表し
ており、各地方公共団体においては、同事業費や基金などの財源を活用しながら、公共施設等の適
正管理に係る取組を積極的に進めていくことが求められる。
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