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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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1-2 特定健診・特定保健指導制度とは
(1)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診・特定保健指導
「医療制度改革大綱」(平成17年12月1日政府・与党医療改革協議会)に
おいて、平成27年度には平成20年度と比較して生活習慣病有病者や予備群
を25%減少させることが政策目標として掲げられ、中長期的な医療費の伸び
の適正化を図ることとされた。この考え方を踏まえ、生活習慣病予防の徹底を図
るため、平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法
律第80号。以下「高確法」という。)により、保険者に対して、内臓脂肪の蓄
積に起因した生活習慣病に関する健康診査(以下「特定健診」という。)及び特
定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(以下
「特定保健指導」という。)の実施が義務づけられた。
この政策目標を達成するために、保険者が効果的・効率的な健診・保健指導を
実施し、事業評価が可能となるよう標準的な健診・保健指導プログラムを作成し
た。
本プログラムは6年(第1期及び第2期は5年)毎に見直し、実施状況や課題
を踏まえた改訂を加えてきた。平成25年度の改定では特定保健指導に係るポ
イント制の要件緩和等の運用見直し等、平成30年度の改定では検査項目に「血
清クレアチニン検査」を追加等の運用見直しや特定保健指導のモデル実施の導
入等がなされた。今回は令和6年度からの第4期に向けて本プログラムを改訂
するものである。
なお、健康日本21(第二次)における生活習慣に起因する疾病としては主と
してがん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患であるが、本プログラムにお
いては、食生活・身体活動・喫煙等に関する不適切な生活習慣が引き金となり、
肥満、血糖高値、血圧高値、脂質異常、動脈硬化症に起因する虚血性心疾患、脳
血管疾患、糖尿病等とした。さらに、保健指導により発症や重症化を予防でき、
保健指導の成果を健診データ等の客観的指標を用いて評価できるものを主な対
象としている。

(2)健康増進法等に基づく健診・保健指導と特定健診・特定保健指導と
の関係
成人の健康の維持向上・回復を目的とした保健指導(栄養指導を含む。以下同
じ。)は、医師法(昭和22年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律
第202号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、栄養士法
(昭和22年法律第245号)、高確法、健康増進法(平成14年法律第103
号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、健康保険法(大正11年法
律第70号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)等にその法律上の根
拠を有する。また、健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談そのほか国民の
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