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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目
●…いずれかの項目の実施でも可
※…必須ではないが、聴取の実施について協力依頼
(「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2年12月23日付け
基発1223第5号・保発1223第1号)



:労働安全衛生法及び学校保健安全法の定期健康診断は、40歳以上における取扱いについて記載し
ている。また学校保健安全法の定期健康診断は、学校の職員を対象とする。

注 1)血清トリグリセライド(中性脂肪)の判定のため、採血時間(食後)の情報は必須入力項目とする。
注 2)やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除き随時
中性脂肪により検査を行うことを可とする。
注 3)血清トリグリセライド(中性脂肪)が400mg/dl 以上又は食後採血の場合は、LDL コレステロ
ールに代えて Non-HDL コレステロール(総コレステロールから HDL コレステロールを除いた
もの)で評価を行うことができる。
注 4)やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c(NGSP 値)を測定しない場合は、食直後(食事開
始時から3.5時間未満)を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。
注 5)医師が必要でないと認めるときは省略可。
注 6)以下の者については医師が必要でないと認めるときは省略可。
1

妊娠中の女性そのほかの者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断された

もの
2

BMI(次の算式により算出したものをいう。以下同じ。
)が20未満である者
BMI=体重(kg)/身長(m)2

3

自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMI が22未満の者に限る。)

注 7)算出可。
注 8)食直後(食事開始時から3.5時間未満)の採血 は避けることが必要。 また、食事開始時から何時
間後に採血したか、健康診断結果として記載することが必要。
注 9)医師が必要と認めた場合には実施することが望ましい項目。
注 10)胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと判断された者について医師が必要
でないと認めるときは省略可。
注 11)必須項目ではないが、その他の疾病及び異常の有無の発見や診断項目の省略に際して、問診等を行
うことが想定される。
注 12)胸部エックス線検査により、病変の発見されたもの、及びその疑いのある者、結核患者並びに結核
発病の恐れがあると診断されている者に対しては、胸部エックス線検査及び喀痰検査を行い、さら
に必要に応じ聴診、打診、その他必要な検査を行う。
注 13)妊娠中の女性職員については検査項目から除くものとし、妊娠可能年齢にある女性職員について
は、問診等を行った上で、医師が検査対象とするか否かを決定する。

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