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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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別紙2

「詳細な健診」項目について
以下の判定基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細
な健診を実施する(基準に該当した者全てに対して当該健診を実施することは
適当ではなく、受診者の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する必要があ
る)。その際、健診機関の医師は、当該健診を必要と判断した理由を保険者へ示
すと共に、受診者に説明すること。
なお、ほかの医療機関において実施された最近の検査結果が明らかで、再度検
査を行う必要がないと判断される者、現に糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚血
性心疾患、脳血管疾患等の疾患により医療機関において管理されている者につ
いては、必ずしも詳細な健診を行う必要はなく、現在の症状等を踏まえ、医師が
個別に判断する必要がある。また、健康診査の結果から、直ちに医療機関を受診
する必要があると判断された者については、確実な受診勧奨を行い、医療機関に
おいて、診療報酬により必要な検査を実施する。
(1)12 誘導心電図
○ 当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が140mmHg 以上若しくは
拡張期血圧が90mmHg 以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者
(2)眼底検査
○ 当該年度の健診結果等において、①血圧が以下の a、b のうちいずれかの基
準又は②血糖の値が a、b、c のうちいずれかの基準に該当した者 



血圧
血糖

a

収縮期血圧

140mmHg 以上

b 拡張期血圧

90mmHg 以上

a

126mg/dl 以上

空腹時血糖

b HbA1c(NGSP)

6.5%以上

c

126mg/dl 以上

随時血糖

(3)貧血検査
○ 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者



眼底検査は、当該年度の特定健康診査の結果等のうち、(2)①のうち a、b のいずれの血
圧の基準にも該当せず、かつ当該年度の血糖検査の結果を確認することができない場合にお
いては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の結果が(2)②のうち a、b、
c のいずれかの基準に該当した者も含む。

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