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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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5-4 健診結果の保存と活用について
(1)基本的考え方
○ 保険者は、蓄積された健診データを使用することにより、効果的・効率的な
健診・保健指導を実施することが可能となる。そのためにも、健診項目の取
得については必須項目だけでなく全ての項目も含めて取得し、保存すること
が求められる。また、被保険者・被扶養者は、生涯を通じた自己の健康管理
の観点から、継続的な健診データの保存が望まれる。
○ 健診データを保有すべき期間は 5 年間であるが、保険者や被保険者・被扶養
者は、できる限り長期間、健診データを保存し参照できるようにすることが
望ましい。
○ 健診データについては、オンライン資格確認等システムを活用し、被保険者・
被扶養者が保険者間を異動した場合においても、特定健診情報の医療保険者
間での引継が可能となったこと等を踏まえ、個人毎に整理して蓄積し、経年
変化を確認できるようにすることが重要である。
○ また健診データは、データヘルス計画の一環として集団の分析にも用いられ、
集団特性や経年変化等の分析により、効果的・効率的な保健事業の実施を図
るための施策に活用される。
○ ただし、個人情報の保護に十分配慮する必要がある。

(2)具体的な保存年限
○ 保険者は、特定健診の結果を、次のうちいずれか短い期間保存しなければな
らない。
① 記録の作成日の属する年度の翌年度から5年間を経過するまでの期間
② 被保険者・被扶養者がほかの保険者に加入した日の属する年度の翌年度
末までの期間
○ 但し、上記(1)の観点から、40歳から74歳までの被保険者・被扶養者
が加入者となっている限りは、当該保険者が健診データを保存することが望
ましい。

(3)留意事項
○ 被保険者でなくなった時以降は、空白期間ができるだけ生じないよう、次の
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