04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (173 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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対策並びに医療保険の保険者が実施する対策を講じるために、相互の連携(以下「地
域・職域の連携」という。)を図ること。
地域・職域の連携の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報(以下「健診結
果等情報」という。)の継続、栄養指導その他の保健指導の実施の委託先に関する情
報の共有など健康診査の実施、栄養指導その他の保健指導の実施等に係る資源の有
効活用、自助努力では充実した健康増進事業の提供が困難な健康増進事業実施者へ
の支援等の観点から有益であるため、関係機関等から構成される協議会等を設置す
ること。この場合、広域的な観点で地域・職域の連携を推進するため都道府県単位で
関係機関等から構成される協議会等を設置するとともに、より地域の特性を生かす
観点から、地域単位(保健所の所管区域等)においても関係機関等から構成される協議
会等を設置するよう努めること。なお、関係機関等から構成される協議会等が既に設
置されている場合は、その活用を行うこと。
協議会等の事業については、参考として次に掲げるものが考えられる。
(一) 都道府県単位
イ
情報の交換及び分析
ロ
都道府県における健康課題の明確化
ハ
各種事業の共同実施及び連携
ニ
研修会の共同実施
ホ
各種施設等の相互活用
ヘ
その他保健事業の推進に必要な事項
(二) 地域単位
イ
情報の交換及び分析
ロ
地域における健康課題の明確化
ハ
保健事業の共同実施及び相互活用
ニ
健康教育等への講師派遣
ホ
個別の事例での連携
ヘ
その他保健事業の推進に必要な事項
なお、協議会等の開催に当たっては、「地域・職域連携推進ガイドライン」(令和
元年九月これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会取りまとめ)を活用
すること。
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健康増進事業実施者は、事前及び事後措置も含めた健診・検診プログラム全体とし
ての評価を行うことが望ましい。また、評価を行う場合には、各々の健診及び検診事
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