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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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2

健康増進事業実施者は、健康診査の結果を本人に通知することにとどまらず、その
結果に基づき、必要な者には、再検査、精密検査及び治療のための受診の勧奨を行う
とともに、疾病の発症及び重症化の予防又は生活習慣の改善のために栄養指導その
他の保健指導を実施すること。栄養指導その他の保健指導の内容には、食生活、運動、
休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣の改善を含む健康増進に関する
事項、疾病を理解するための情報の提供を含むこと。

3

健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導の実施に当たっては、健康診査
の結果(過去のものを含む)、健康診査の受診者の発育・発達の状況、生活状況、就労
状況、生活習慣等を十分に把握し、生活習慣の改善に向けての行動変容の方法を本人
が選択できるよう配慮するとともに、加齢による心身の特性の変化などライフステ
ージや性差に応じた内容とすること。例えば、壮年期においては、内臓脂肪の蓄積を
共通の要因として、糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧の状態が重複した場合に、心
血管疾患等の発症可能性が高まることから、これらの発症及び重症化の予防の効果
を高めるため、栄養指導その他の保健指導は、健康診査の結果から対象者本人が身体
状況を理解し、生活習慣の改善の必要性を認識し、行動目標を自らが設定し実行でき
るよう、個人の行動変容を促すものとすること。また、栄養指導その他の保健指導は、
個人又は集団を対象として行う方法があり、それぞれの特性を踏まえ、適切に組み合
わせて実施すること。個人に対して、栄養指導その他の保健指導を行う際は、その内
容の記録を本人へ提供するよう努めること。また、健康診査の受診者の勤務形態に配
慮した上で栄養指導その他の保健指導の時間を確保する等栄養指導その他の保健指
導を受けやすい環境づくりに配慮すること。

4

健康増進事業実施者は、健康診査の結果を通知する際に適切な栄養指導その他の保
健指導ができるように、その実施体制の整備を図ること。さらに受診者の求めに応じ、
検査項目に関する情報、健康診査の結果、専門的知識に基づく助言その他の健康の増
進に向けて必要な情報について提供又は受診者の相談に応じることができるように
必要な措置を講じること。

5

健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導に従事する者に対する研修の実
施、栄養指導その他の保健指導の評価に努めること等により栄養指導その他の保健
指導の質の向上を図ること。

6

健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導の実施の全部又は一部を委託す
る場合は、委託先が栄養指導その他の保健指導を適切に行っているかについて、報告
を求める等委託先に対して適切な管理を行うこと。

7

地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、健康診査の結果

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