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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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よう努めること。
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健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、標準物質が
存在する健診項目については当該健診項目に係る標準物質を用いるとともに、次に
掲げる事項を考慮した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。
(一) 健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項
(二) 健康診査の実施の手順に関する事項
(三) 健康診査の安全性の確保に関する事項
(四) 検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項
(五) 検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項
(六) 検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及びその記録
を保存することに関する事項
(七) 検査結果の保存及び管理に関する事項

4

健康増進事業実施者は、検査値の精度等が保証されたものとなるよう健康診査に関
する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精度管理調査を定期的に受け
ること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら実施する健康診
査について必要な外部精度管理の実施に努めること。

5

健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先
に対して前二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要
請するとともに、当該内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているか並び
に医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の七に定める検査業務の
精度の確保に係る基準に適合しているかについての報告を求める等健康診査の実施
につき委託先に対して適切な管理を行うこと。また、委託先が検体検査の業務を衛生
検査所等に再委託する場合には、同令第九条の八に定める受託業務及び臨床検査技
師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十一条に定める衛
生検査所の検査業務の精度の確保に係る基準に適合する者に再委託しなければなら
ないことを踏まえ、健康増進事業実施者が委託先に適切な措置を講じさせること。な
お、この場合に委託先は、再委託先の行為について責任を負うこと。

6

健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能
の向上を図るよう努めること。

第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に関する事項
1

健康増進事業実施者は、健康診査の実施後できる限り速やかに受診者に健康診査の
結果を通知すること。

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