04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (167 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
(平成十六年六月十四日)
(厚生労働省告示第二百四十二号)
改正 平成一九年一〇月二九日厚生労働省告示第三四九号
令和 二年 二月一二日同
第 三七号
同
第 九二号
四年 三月二五日同
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康増進事業実施者
に対する健康診査の実施等に関する指針を次のように定めたので、同法第九条第三項の規
定に基づき公表する。
健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
第一 基本的な考え方
健康診査は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげること、健康診査の結果を踏まえた
栄養指導その他の保健指導(運動指導等生活習慣の改善のための指導を含む。以下同じ。)等
を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予防並びに生涯にわたる健康の増進に向けた
自主的な努力を促進する観点から実施するものである。
なお、健康診査は、大きく「健診」と「検診」に分けられる。健診は、必ずしも特定の疾
患自体を確認するものではないが、健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望
ましい検査群であり、健診の結果、異常がないとしても行動変容につなげる狙いがある。検
診は、主に特定の疾患自体を確認するための検査群であり、検診の結果、異常がなければ次
の検診まで経過観察を行うことが多いものである。
現在、健康診査、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等は、健康増進法第六条
に掲げる各法律に基づいた制度において各健康増進事業実施者により行われているが、次
のような現状にある。
1
制度間で健康診査における検査項目、検査方法等が異なる場合がある。
2
精度管理が適切に行われていないため、検査結果の比較が困難である。
3
健康診査の結果が、受診者に対する栄養指導その他の保健指導、必要な者に対する
再検査、精密検査及び治療のための受診並びに健康の自己管理に必ずしもつながっ
ていない。
4
健康診査の結果を踏まえた集団に対する健康課題の明確化及びそれに基づく栄養
指導その他の保健指導が十分でない。
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