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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(7)地域・職域におけるグループ等との協働
生活習慣病予防に対する保健指導とは、対象者が自らの生活習慣における課
題を認識し、対象者が主体的に健康に向けて行動変容できるよう支援すること
であり、特に、生活環境、労働環境等と関連付けて実施することが必要である。
地域・職域には、生活習慣病に関する自助グループや健康づくり推進員等の組
織化されたグループが存在する場合があり、地域の実情に応じて、このようなグ
ループの把握や育成に努め、健診や保健指導の機会に周知することが重要であ
る。
グループに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者と同じ、あるいは類
似した生活環境や労働環境にある。
そのため、対象者の行動変容への課題を共有化し、課題解決のための行動につ
いて共に考え、保健行動dの継続について支援できる環境となりうる。また、こ
れらのグループは、地域・職域の集団の健康課題を解決するためのポピュレーシ
ョンアプローチに寄与する活動を展開している例も多い。
これまで地域においては、健康づくりのためにボランティアを育成し、ボラン
ティアも参加した活動を実施した結果、健診受診率の向上や地域住民や事業者
の行動変容に寄与してきた経緯がある。
このため、地域の保健指導実施者は、生活習慣病予防に対する保健指導におい
ても、地域のソーシャル・キャピタルを活用し、地域の組織化された住民と協働
し、対象者を支援することが重要である。
職域においては、積極的に健康テーマを扱ったり健康について情報提供する
ことで、生活習慣改善のきっかけづくりや継続につなげることが重要である。ま
た、労働安全衛生法においては、保健指導は努力義務とされており、前述のグル
ープとの連携も効果的である。
具体的な地域・職域における保健指導の実施や連携方法については、第3編第
5章を参照されたい。

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保健行動:健康の回復、保持、増進に係る全ての行動。

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