04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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必要がある。特に、保険者から安衛法に基づく労働者の健康診断の結果を求
められた場合には、事業者が当該結果を保険者に提供することは、高確法等
に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人同意は不要となっている。
○ 保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータを比較し、健康保持増
進に係る取組の決定等に活用することが望ましい。
○ 健診結果に基づく健康保持増進対策の実施においては、「職場における心と
からだの健康づくりのための手引き」にある事例も参照されたい。
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