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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第1編 標準的な健診・保健指導プログラムの考え方
第1章 生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導の方向性
1-1 特定健診・特定保健指導の導入の経緯と生活習慣病対策の今
後の方向性
(1)国民健康づくり運動の流れ
国は、昭和53 年からの「第一次国民健康づくり対策」、昭和63年からの「第
二次国民健康づくり対策」を経て、平成12 年からは一次予防を重視し、生活習
慣の改善の目標値を示し、疾病の予防や治療にとどまらない積極的な健康増進
を図ることを目的とした「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」
を策定した。
平成14年には、健康日本21を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさら
に積極的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)が公布・施行
され、同法に基づき実施される国民健康・栄養調査等を活用し、健康日本21の
達成状況の確認を行っている。
また、健康診断や健康診査(以下「健診」という。)については、医療保険各
法に基づき保険者が行う一般健診や、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
に基づき事業者が行う健康診断等、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基
づき市町村が行う健診等が実施されてきた。

(2)生活習慣病対策への提言
「今後の生活習慣病対策の推進について(中間とりまとめ)」(平成17年9
月15日 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会)において、
○生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分
○科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要
○健診・保健指導の質の更なる向上が必要
○国としての具体的な戦略やプログラムの提示が不十分
○現状把握・施策評価のためのデータの整備が不十分
等が生活習慣病対策を推進していく上での課題として挙げられた。このような
課題を解決するためには新たな視点で生活習慣病対策を充実・強化することが
必要であるとの考え方が共有され、平成20年4月より特定健康診査・特定保健
指導(以下「特定健診・特定保健指導」という。)が導入された。

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