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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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1-5 健診・保健指導の外部委託
① 外部委託の考え方
保険者は、健診・保健指導の計画の企画・立案、事業の進行管理、評価までを
主体的に行う。その一つの方法として、外部委託を活用し、利用者の利便性やニ
ーズに配慮した健診や保健指導を実施する(たとえば、土曜日・日曜日・祝日・
夜間の実施)ことで、健診や保健指導の実施率向上を図ることが期待される。特
に、保健指導においては ICT の活用等や実施方法の工夫を行うことにより、実
施率・効果を高めることが求められる。一方で、精度管理や評価が適切に行われ
ない等、健診や保健指導の質が考慮されないことも懸念されるため、適切な委託
基準を仕様書に盛り込む等、委託先における健診や保健指導の質を確保すると
共に、保険者による定期的な評価を行うことが重要である。
② 外部委託先の選定と評価
健診や保健指導の実施を事業者へ委託する場合には、委託基準に基づき、健診
や保健指導の実施機関を選定していくことが必要となる。
なお、健診・保健指導の事業の企画及び評価については、外部委託する場合で
あっても、事業の実施主体である保険者が行う必要がある。以下③、④にもある
とおり、外部委託する業務の範囲については留意すること。
③ 具体的な基準
特定健診・特定保健指導で外部委託をする際に求められる基準に関しては、平
成25年厚生労働省告示第92号(外部委託基準)及び第93号(施設等に関す
る基準)を参照すること。なお、特定健診以外の健診等について外部委託する場
合も、この告示に準じることが望ましい。(別紙1-1、1-2参照)
④ 外部委託する際の留意事項
健診・保健指導を外部委託する場合、実施主体たる委託側(特定健診・特定保
健指導では保険者)は、健診・保健指導業務全体の目的を明確にし、事業計画を
立案、そして評価し、質の担保を行うことが重要である。
また、保険者は事業所や健康診査対象者、保険指導対象者に対して特定保健指
導の必要性を十分に説明することや、保険者と事業所のやりとりが円滑に進む
よう配慮することが求められる。また、保健師・管理栄養士等の専門職の活用に
ついても留意することが望ましい。
以下に具体的な留意事項を示す。
○ 委託する業務の目的の明確化

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