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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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保険者に引き継がれるまでか、たとえば 1 年程度の一定期間が経過するま
で保存する必要がある。
○ 被保険者が希望する場合には、40歳以降の全データを次の保険者へ引き継
ぐ必要がある。
○ 本人が継続的に健診データを把握し、自ら健康管理に活用できるように、経
年的にデータを蓄積できる仕組みの構築を検討し、そうした経年的データを
保健指導に積極的に生かしていくことが望ましい。このことは集団の健康状
態に関する分析、経年変化の分析等により、予防戦略の立案に資する。

(4)具体的な活用方法
○ 特定健診・特定保健指導の情報については、これらの業務改善における利活
用だけでなく、National Data Base(NDB)等へ蓄積され、保健医療分野
のビッグデータとして、疫学研究を含む医学研究等において、公益性を確保
しつつ広く利活用されることが期待される。

【参考】
一意性を保って健診データ等を管理する際に
個人の固有番号等を利用する場合の考え方
○ 既存の保険者番号(法別番号と都道府県番号を含んだ 8 桁の数字)と一意
性のある個人の固有番号(例:現在被保険者・被扶養者が使用している被
保険者の記号・番号、職員番号、健診整理番号等)を用いる。
○ 固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行
しないことが必要である。たとえば、被保険者番号の場合は発行年度の西
暦の下2桁を追加することで一意性を保つことができると考えられる。
○ 被保険者証の記号・番号が個人毎の番号となっていない場合もあるため、
生年月日やカタカナ名等、ほかの項目と組み合わせて個人を識別するか、
枝番号を追加することで対応することが考えられる。

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