04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (168 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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健康診査の結果等(栄養指導その他の保健指導の内容を含む。以下同じ。)が各健康
増進事業実施者間で継続されず、有効に活用されていない。
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健康診査の結果等に関する個人情報の保護について必ずしも十分でない。
また、このような状況の中、平成十七年四月に、メタボリックシンドロームの我が国にお
ける定義及び診断基準が日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本肥満学
会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止血学会及び日本内科学会から構成される
メタボリックシンドローム診断基準検討委員会において策定された。この定義及び診断基
準においては、内臓脂肪の蓄積に着目し、健康診査の結果を踏まえた効果的な栄養指導その
他の保健指導を行うことにより、過栄養により生じる複数の病態を効率良く予防し、心血管
疾患等の発症予防につなげることが大きな目標とされた。平成二十年四月からは、高齢者の
医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)により、保険者に対して内臓脂肪の蓄
積に起因した生活習慣病に関する特定健康診査及び特定健康診査の結果による健康の保持
に努める必要がある者に対する保健指導の実施が義務付けられたところである。
また、健康診査の項目や保健指導対象者の基準等については、科学的根拠を踏まえて、定
期的な見直しが必要である。
その他、健康診査の結果等を含む医療情報に関しては、医療分野の研究開発に資するため
の匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「次世代医療基盤法」
という。)が平成三十年五月から施行されている。
以上を踏まえ、この指針においては、各健康増進事業実施者により適切な健康増進事業が
実施されるよう、健康診査の実施、健康診査の結果の通知、その結果を踏まえた栄養指導そ
の他の保健指導の実施等、健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り
方及び個人情報の取扱いについて、各制度に共通する基本的な事項を定めることとする。
各健康増進事業実施者は、健康診査の実施等に当たり、個人情報の保護等について最大限
に配慮するとともに、以下に定める事項を基本的な方向として、国民の健康増進に向けた自
主的な取組を進めるよう努めるものとする。
なお、この指針は、必要に応じ、適宜見直すものとする。
第二 健康診査の実施に関する事項
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健康診査の在り方
健康増進事業実施者は、健康診査の対象者に対して、その目的、意義及び実施内容
について十分な周知を図り、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性
差に応じた健康診査の実施等により対象者が自らの健康状態を把握し、もって生涯
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