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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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1-3 標準的な健診・保健指導プログラムの位置づけ
本プログラムは、高確法に基づく特定健診・特定保健指導を中心に、健康増進
法に基づく生活習慣病対策を推進するための効果的な健診・保健指導 aを実施す
るに当たり、事務担当者を含め、健診・保健指導に関わる者が理解しておくべき
基本的な考え方や実施する際の留意点等を示したものである。
なお、特定健診・特定保健指導を実施する際に保険者(あるいは委託先となる
健診・保健指導機関) として留意すべき点については、「特定健康診査・特定
保健指導の円滑な実施に向けた手引き」を参照されたい。
また、本プログラムは、保険者が義務として実施する特定健診・特定保健指導
の対象年齢である40歳から74歳までの者を主たる対象として記載している。
65歳以上の高齢者については、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づ
く地域支援事業の対象者でもあることに留意されたい。

a

健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する生活保護受給者等を対象とした健診・保
健指導を含む。

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