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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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糖検査cd(空腹時血糖又はHbA1ce検査、やむを得ない場合には随時血糖)、
尿検査(尿糖、尿蛋白)。
② 特定健診の詳細な健診の項目(P.○○別紙2参照)
生活習慣病の重症化の進展を早期にチェックするため、詳細な健診として、心
電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値)、
血清クレアチニン検査(eGFRfによる腎機能の評価を含む)のうち、一定の
基準(P.○○別紙2参照)の下、医師が必要と判断した場合に選択的に実施する。
なお、健診機関は、P.○○別紙2の基準を機械的に適用するのではなく、詳細な
健診を行う必要性を個別に医師が判断することとし、その判断理由等を保険者
に通知すると共に、受診者に説明する必要がある。
③ そのほかの健診項目
特定健診以外の健康診査においては、それぞれの法令・制度の趣旨・目的や対
象となる集団の特性(地域や職場の特性)やそこから見出された健康課題を踏ま
え、必要に応じて①の基本的な健診項目以外の項目を実施する。

c

特定健康診査においては、空腹時血糖は絶食10時間以上、随時血糖は食事開始時から3.5時間
以上絶食10時間未満に採血が実施されたものとする。

d

血糖検査については、HbA1c検査は、過去1~2か月の血糖値を反映した血糖値の
コントロールの指標であるため、健診受診者の状態を評価するという点で、保健指導を行
う上で有効である。ただし保健指導後の評価指標として用いる際には、当日の状態ではな
く、1ヶ月以上前の状態を反映していることに留意すべきである。また、絶食による健診
受診を事前に通知していたとしても、対象者が食事を摂取した上で健診を受診する場合が
あり、必ずしも空腹時における採血が行えないことがあるため、空腹時血糖とHbA1c
検査の両者を実施することが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者にあって
は、HbA1cを必ず行うことが望ましい。なお、空腹時血糖とHbA1cの両方を測定
している場合は、空腹時血糖の結果を用いて、階層化を行う。
やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1cを測定しない場合は、食直後を除き随時
血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食 10 時間以上、食直後
とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。
e

f

HbA1c検査については、平成25年度からはNGSP値で表記している。それ以前の検査
値はJDS値で記載されているため、比較する場合には注意が必要である。なお、JDS値と
NGSP値は、以下の式で相互に正式な換算が可能である。
JDS値(%) =0.980×NGSP値(%)-0.245%
NGSP値(%)=1.02×JDS値(%)+0.25%
eGFR(mL/分/1.73㎡)=194×Cr-1.094×年齢(歳)-0.287(女性は×0.739)

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