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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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断し、受診勧奨と判断された者については、医療機関において、必要な診察
を実施する。
○ 75歳以上の者への保健指導については、生活習慣病等の慢性疾患の重症化
予防に加え、後期高齢者の質問票等を活用し、フレイル等に関連する老年症
候群(低栄養、転倒・骨折、誤嚥性肺炎等)等の心身機能の低下とそれに起
因する疾病の予防に着目し、実施する必要がある。
○ 本人の残存能力を落とさないこと、QOLの確保等が重要であるが、身体状
況、日常生活能力、運動能力等については個人差が大きい。そのため、行動
変容のための保健指導を一律に行うのではなく、健診結果を踏まえ、生活の
上で「できること」に着目し、本人の自信や前向きな姿勢を育むという観点
から目標を設定し、保健指導を行うことが望まれる。本人の求めに応じて、
健康相談や保健指導の機会を利用できる体制が確保されていることが重要
である。

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