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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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にわたる健康の増進に資するように努め、未受診者に対して受診を促すよう特に配
慮すること。なお、健康診査については、次に掲げる要件を満たすべきものであるこ
とから、新たな健康診査の項目等の導入又は見直しに当たっては、これを考慮するこ
と。
(一) 対象とする健康に関連する事象(以下「健康事象」という。)が公衆衛生上重要
な課題であること。
(二) 対象とする健康事象の機序及び経過が理解されており、当該健康事象が発生す
る危険性が高い期間が存在し、検出可能な危険因子及びその指標が存在すること。
(三)

対象とする健康事象又は検出可能な危険因子に対して適切な検査及び診断法

が存在し、かつ、科学的知見に基づいた効果的な治療及び介入を早期に実施するこ
とにより、より良好な予後をもたらすことを示す科学的根拠があること。
(四) 対象となる健康事象について原則として無症状であること。
(五) 検査の目的と対象集団が明確であり、社会的に妥当な検査であること。
(六) 検査が簡便かつ安全であり、精度及び有効性が明らかで、適切な基準値が設定
されていること。
(七) 検査を実施可能な体制が整備されていること。
(八)

事後措置(健康診査の結果等を踏まえた精密検査、保健指導等をいう。以下同

じ。)の対象者の選定及び当該措置の実施方法の設定が科学的根拠に基づきなされ
ていること。
(九) 事後措置を実施可能な保健医療体制が整備されていること。
(十) 健診及び検診に関するプログラム(以下「健診・検診プログラム」という。)は、
教育、検査診断及び事後措置を包括し、臨床的、社会的及び倫理的に許容されるも
のであること。
(十一) 健診・検診プログラムは、危険性を最小限にするための質の保証がなされて
おり、起こり得る身体的及び精神的不利益を上回る利益があること。
(十二)

健診・検診プログラムの適切な運用(モニタリング、精度管理等を含む。)を

実施する体制が整備されていること。
(十三) 健診・検診プログラムの公平性及びアクセスが対象集団全員に対して保証さ
れていること。
(十四) 健診・検診プログラムを継続して実施可能な人材及び組織体制が確保されて
いること。
(十五) 健診・検診プログラムの対象者に対し、検査結果及び事後措置に関する科学
的根拠に基づく情報が提供され、当該情報を得た上での自己選択及び自律性への

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