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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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5-3 健診機関・保健指導機関コードの設定
(1)基本的考え方
○ 保険者が管理する健診データ等は、健診機関ごとに特定のコードが収載され
ている。
○ 生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価及び健診デ
ータ等の十分な分析を行うことが必要であるため、健診機関・保健指導機関
毎のデータ比較が可能となるよう、各健診機関、保健指導機関コードの設定
が必要である。
○ なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用しており、健
診機関コードについても下記のルールで設定が行われているため、別途独自
にコードを設定しないようにする必要がある。
(参考)健診機関・保健指導機関コード設定の考え方
※詳細は特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(厚生労働省保険局
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172888.html)参照

・健診機関には既存の保険医療機関コードを持つ医療機関が多く含まれるこ
とから、このコード体系を活用することが合理的であり、
「都道府県番号(2
桁)+機関区分コード(1桁)+機関コード(6桁)+チェックデジット(1
桁)の計 10桁」とする。
※二重発番の可能性を排除するため、発番する機関を一箇所とし、廃止番号や空き番号
等の一元的な管理を行う必要がある。

・前項のルールに従い、保険医療機関である場合は、機関コード及びチェック
デジットの部分は、既存の保険医療機関コードをそのまま活用(機関区分コ
ードは医科を意味する1となる)。
・保険医療機関のコードを有さない機関は、機関区分コード(1桁)+機関コ
ード(6桁)の部分を、付番・一元管理する機関に申請しコードを付与され
るものとする。
・保険医療機関のコードを有さず、新たに健診・保健指導のみ実施する機関が、
新規登録申請を行った場合は、機関区分コードを2とする。

○ 健診機関コード情報の収集・台帳の整理に際しては、社会保険診療報酬支払
基金において発番されている 10 桁のコードを使用する必要がある。

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