04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (72 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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服薬中の場合は指導の対象外となるが、きめ細かな生活習慣改善支援
の観点から、かかりつけの医師と連携した上で保健指導を行うことも
可能である。生活習慣の改善は、服薬者における血圧や血糖、脂質のコ
対応方法
ントロールにも有効であることが多い。
非服薬者において、検査値が異常値を示している場合は医療機関の受
診を促す。医療機関を受診しても医師の判断によって治療が開始され
ない場合があることを事前に説明しておくなど、受診勧奨に対して対
象者が不信感を持たないように配慮すると良い。
1.
宮川尚子ら. レセプト情報・特定健診等情報データベースを利用した滋賀県における循
環器疾患危険因子の有病率、治療率、コントロール率. 日本公衛誌. 2014; 61:333341.
2.
日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編. 高血圧治療ガイドライン
2019.
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