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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(2)対象者との信頼関係を構築できる能力
保健指導においては、対象者が自らの健康問題に気付き、自分自身で解決方法
を見出していく過程を支援することにより、対象者が自らの状態に向かい合い、
それに対する考えや気持ちを表現することでセルフケア(自己管理)能力が強化
されると考えられる。この過程の支援は、初回面接において対象者と保健指導実
施者との信頼関係を構築することが基盤となることから、受容的な態度で対象
者に接すること、またその後の支援においては、適度な距離を保ちつつ継続的に
支援できる能力が求められる。

(3)個人の生活と環境を総合的にアセスメント mする能力
健診結果から対象者の身体状況と生活習慣の関連を判断し、対象者の年齢や
性格、現在までの生活習慣、家庭環境、職場環境、行動変容のステージ(準備状
態)、健康に対する価値観等から、対象者の健康課題について、総合的にアセス
メントできる能力が求められる。そのためには、健診データを経年的に見て、デ
ータの異常値をメタボリックシンドロームや対象者の生活習慣と関連付けて考
えられる能力が求められる。また、対象者の行動変容のステージや健康に対する
価値観を把握し、対象者の状態にあった保健指導方針を判断できる能力が求め
られる。

(4)安全性を確保した対応を考えることができる能力
健診の検査結果や問診結果、健診時の医師の判断、レセプト等を基に病態を適
切に判断し、医療機関への受診勧奨、保健指導そのほかの対応について適切に判
断できる能力が求められる。
特に、検査結果で異常値が認められた対象者や整形外科的疾患等のある者に
ついては、保健指導対象者となった場合に身体活動や運動の強度等について考
慮する必要があるため、
「健康づくりのための身体活動基準2013(平成25
年3月運動基準・運動指針の改定に関する検討会)」、
「健康づくりのための身体
活動指針(アクティブガイド)」を参照すると共に、禁忌情報や留意事項を共有
することでかかりつけ医と連携を図る等、適切に対応する。
また、治療中であることが判明した場合には、対象者の了解を得た上で必要に
応じてかかりつけ医に相談し、保健指導への参加の可否や、実際に保健指導を行
う際の留意点等を確認すること等に努めることが望ましい。なお、かかりつけ医
に相談する場合には、保健指導の目的や具体的な実施方法を記した書面を提示
し、かかりつけ医が参加の可否等を判断しやすいようにすることが望ましい。

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アセスメント:対象者の身体状況、健康に関する意識、生活習慣、家庭や仕事等の社会的背
景等について情報を収集し、生活習慣を改善する上での課題や改善に役立つ情報等を評価・
査定すること。情報やデータの収集、分析、判断のプロセスが含まれる。

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