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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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健診と保健指導機関の委託先が異なる状況もあるため、健診から保健指導
へスムーズな連携が行えるような配慮することが重要である。
また、健診や保健指導を外部委託した場合であっても、その業務は生活習
慣病対策の一部であり、ポピュレーションアプローチを含めた対策全体とい
かに連携させていくかが重要である。保険者には、常に生活習慣病対策全体
を視野に入れて、事業の運営に当たることが求められる。その際、保健指導
の経過で得られた課題やポピュレーションアプローチとして対処すべき事
項について、委託事業者からのフィードバックを得ることが望ましい。
○ 保険者に所属する専門職の保健指導技術の向上
保険者に所属する保健師、管理栄養士等の役割は、外部委託を含めた保健
指導プログラムの企画や実施機関間の調整、そして委託した事業者の保健指
導の質を評価することである。これらの業務を行うためには、自らの保健指
導に関する技術を向上させることが前提であり、外部委託した場合であって
も、保険者に所属する保健師、管理栄養士等が、保健指導業務に直接従事す
る、または従事できる体制を整備しておくことが必要である。
○ 外部委託する場合の個人情報の取扱い
保険者は、健診・保健指導で得られる医療・健康情報の取扱いの全部又は
一部を外部委託する場合においても、第4編第3章に規定している通り、
「個
人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29
年4月14日個人情報保護委員会 厚生労働省)」等を踏まえた対応を行う
ことが必要である。

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