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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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② 内容
特定保健指導は、主にメタボリックシンドロームに着目し、対象者の個別性を
重視して、生活習慣の改善に重点を置いた指導を行うものである。具体的には、
保健指導が必要な者に対しては、医師、保健師、管理栄養士等 cが積極的に介入
し、確実に行動変容を促す。その結果、対象者が、健診結果から身体状況だけで
なく、生活習慣改善の必要性を理解した上で、代謝等のメカニズムと生活習慣
(食生活や身体活動、喫煙習慣、飲酒習慣等)との関係性を理解し、生活習慣の
改善を自ら選択し、さらにその結果が健診データの改善及び、セルフケアに結び
つくように支援することが重要である。
③ 方法
情報提供は、個々の健診結果を理解し、生活習慣の振り返りとなるため、専門
職による対面や通知等により健診受診者全員に対して行う。さらに、階層化の結
果を踏まえ、特定保健指導として、「動機付け支援」又は「積極的支援」のいず
れかを行う。
保健指導が終了した後も、対象者が健康的な生活習慣を維持し、更なる改善に
取組めるよう、社会資源の活用だけではなく、対象者に応じてアプリケーション
ソフトウェア(スマートフォンや Web ベースのものも含む。以下、アプリケー
ション等)等の活用やポピュレーションアプローチによる支援を行う。
なお、情報提供にあたっては、ICT(Information and Communication
Technology :以下、ICT)の活用等も含めて多様な方法を用い、幅広い年齢層の
対象者に確実に情報が届くよう努める必要がある。

c

平成35年度末まで、一定の実務経験がある看護師についても特定保健指導を行うことがで
きる。「一定の実務経験」とは、平成20年4月現在において、1年以上、保険者が保健事
業として実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業主が労働者に対して
実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を指す。

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