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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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び性差に応じた健康課題に対して配慮しつつ、その内容として、健康診査の結果の記
録に係る項目、生活習慣に関する記録に係る項目、健康の増進に向けた自主的な取組
に係る項目、受診した医療機関等の記録に係る項目、健康の増進に向けて必要な情報
及び知識に係る項目等が含まれることが望ましいこと。また、その様式等としては、
記載が容易であること、保管性及び携帯性に優れていること等について工夫された
ものであり、将来的には電磁的な様式に統一されることが強く望まれること。
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健康増進事業実施者は、健診結果等情報の継続のため、次に掲げる事項を実施する
よう努めること。
(一)

健診結果等情報を継続して健康管理に役立たせていくように本人に働きかけ

ること。
(二) 職場、住所等を異動する際において、本人が希望する場合には、異動元の健康
増進事業実施者が一定期間保存及び管理している健康診査の結果を本人に提供す
るとともに異動先の健康増進事業実施者に同情報を提供するように本人に対し勧
奨し、又は、個人情報保護法令により必要な場合には本人の同意を得た上で、異動
先の健康増進事業実施者に健診結果等情報を直接提供する等健診結果等情報を継
続するために必要な工夫を図ること。
(三) 健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合においては、当該委託契約の中
で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を有している場合には、健
康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機関から直接開示を行うこ
とが可能となることを明記する等必要な工夫を図ること。
6

健康増進事業実施者は、次世代医療基盤法に基づく次世代医療基盤法第九条第一項
に定める認定匿名加工医療情報作成事業者に対する健診結果等情報の提供について、
任意ではあるが、自らの医療情報の提供が、匿名加工医療情報の利活用による医療分
野の研究開発の促進を通じ、国民に提供される医療の進歩に資することを踏まえ、協
力を検討すること。

第五 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項
1

健康増進事業実施者は、健康診査の結果等に関する個人情報について適正な取扱い
の厳格な実施を確保することが必要であることを認識し、個人情報保護法令を遵守
すること。

2

健康増進事業実施者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その
他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、守秘義務規程の整備、
個人情報の保護及び管理を行う責任者の設置、従業者への教育研修の実施、苦情受付

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