04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行するため、健診は対象者個人
が自らの健康状態を理解して生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけるこ
とができる。
健診では、適切な条件で所定の検査を実施した上で、健診結果を速やかに対
象者に通知する。その際、対象者自身が生活習慣等の問題点を発見し、意識化
することで、生活習慣の改善や早期の医療機関への受診等の行動変容に効果的
につながることが重要である。そのためには、健診結果の経年変化やどのよう
な疾患のリスクが高まるのかを分かりやすく表記し、生活習慣の具体的な改善
方法を解説する等、対象者本人に対して健診結果やそのほか必要な情報の提供
(フィードバック)を工夫して行うことが求められる。
また、健診の結果、医療機関において専門的な治療を速やかに開始すべき者
が見いだされる場合がある。そうした場合では特に、対象者がその健診結果を
十分に理解できるよう支援し、確実な医療機関への受診勧奨を行うと共に、実
際に受診に至ったかどうかの確認を行うことも必要である。
詳細は第2編第2章を参照されたい。
(4)情報提供・保健指導
① 対象者
健診受診者全員に対して情報提供を行うほか、健診結果から生活習慣病のリ
スクに応じて階層化し、必要な保健指導を行う。具体的には、腹囲等を第一基準
として、血圧・脂質・血糖・喫煙のリスクが重複している者を保健指導の対象と
し、特定保健指導として「動機付け支援」、「積極的支援」を行う。服薬中の者
については、保険者が保健指導を行うことは義務ではないが、きめ細かな生活習
慣改善支援の観点からや、医療機関と連携した上で保健指導を行うことが望ま
しい。
また、保険者は、自らが管理する健診・保健指導やレセプトデータ等の利活用
により保健指導の実施状況や受診勧奨を行った者の治療継続状況を確認し、受
診勧奨されたにも関わらず受診していなかったり、治療を中断していたりする
者等を把握することができることから、これらのデータを重点的な保健指導対
象者の選定に役立てることが望ましい。
なお、過年度の健診結果を参照し、継続して状態が悪い場合も重点的な保健指
導の対象となり得る。
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