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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第5章 健診データ等の電子化
5-1 健診データ提出の電子的標準様式
(1)基本的考え方
○ 特定健診・特定保健指導においては、高確法に基づき、次のように健診デー
タ等の授受がなされ得る。
<健診データ等>
① 健診実施機関・保健指導実施機関→保険者
②(被扶養者の健診を行った)保険者→(被扶養者所属の)保険者
③(異動元の)保険者→(異動先の)保険者
④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者→(当該労働者所属の保
険者)
⑤ ほかの健診等を受けた被保険者・被扶養者→保険者
<特定健診・特定保健指導の実施状況等>
⑥ 保険者→国
○ このように、特定健診・特定保健指導においては関係者間で様々な情報のや
りとりがあり、その際のデータは膨大で情報伝達経路も複雑である。そこで、
データの互換性を確保し、継続的に多くのデータを扱えるようにするため、
電子的な標準様式を国が設定している。

(2)留意事項
○ 健診データ等の授受の際には、個人情報の保護に十分に留意する。
○ 今後、人間ドック等他の健診データ等も、この電子的標準様式を基本とした
形式で収集できるようにすることが望ましい。
○ 収集された電子的情報はバックアップのために、安全性の確保された複数の
場所に保存されることが望ましい。
○ 保険者においては、被保険者の求めがあれば、健診結果を電子的に提供する
ことが望ましい。

(3)具体的な様式
データの提出様式については、第2編別紙7-1・別紙7-2・別紙7-3の
とおりとする。
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