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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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健診や保健指導の実施率向上や効果的な保健指導実施のための工夫を行う。
○ データヘルス計画の一環として、健診データ・レセプトデータ等を分析する
ことにより、PDCAサイクルを意識した保健事業を行う。
【参照】※参照にあたっては最新版を参照されたい。
「データヘルス計画作成の手引き(改訂版)」(平成29年9月)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html
「保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」(平成29年9月)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176779.html

○ 健診データについては、オンライン資格確認等システムを活用し、被保険者・
被扶養者が保険者間を異動した場合においても、特定健診情報の医療保険者
間での引継が可能となったこと等を踏まえ、個人毎に整理して蓄積し、経年
変化を確認できるようにすることが重要である。
○ 外部委託を行う場合、保険者は、委託元の責任として、検査の標準化や精度
管理、個人情報の保護等について、本プログラムに記載された内容を遵守し
て適切に健康診査を行うことができる健診機関を選定し、委託を行う。

(2)市町村の役割
○ 市町村の衛生部門においては、加入している医療保険の種別を問わず、全て
の住民が健診を受けられるように体制整備を行う。特に、被用者保険の被扶
養者が身近な地域で健診が受けられるよう国保部門との調整を行う。また、
福祉事務所と連携して生活保護受給者に対して健診の機会を確保し、受診勧
奨を行う。
○ 特定健診の効果を最大化するためには、保険者が行う特定保健指導だけでな
く、健診結果に基づいて、受診勧奨や健康教育、健康相談等を行うことが必
要である。このため、市町村の衛生部門は、国保部門や介護保険部門、生活
保護担当部門等と連携し、以下の介入を誰がどのタイミングで行うのかを明
らかにしておくことが望ましい。


健診結果がいずれも基準範囲内であっても、喫煙や多量飲酒等、生活習
慣の改善が必要な者に対して、禁煙支援や減酒支援を促す保健指導の対
象とすることが望ましい。



健診結果が保健指導判定値を超えるが、内蔵脂肪蓄積のリスク判定を満
たさず、特定保健指導の対象とならない非肥満者に対しては、健康教育
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