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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(5)健康課題分析と評価による効果的な保健指導方法の企画・立案
保険者は、健診・保健指導を受けた者の検査結果、質問票、保健指導内容をデ
ータとして管理することになる。また、保険者はレセプトを有していることから、
これらのデータを個人別又は集団として分析することが可能となる。このため、
これらのデータ解析から保健指導の成果に関する評価を行い、より効果的な保
健指導方法を企画・立案することが必要である。
このような保健指導の評価は、保健指導実施者個人及び組織として行い、その
改善に努めること、また、保健指導実施者の研修に活かすことが必要であり、保
健指導実施者は、常に自己研鑽に努めることが求められる。
なお、具体的な保健指導の評価については、第3編第4章を参照されたい。

(6)ポピュレーションアプローチや社会資源の活用
保健指導は、健診結果及び標準的な質問票等に基づき、個人の生活習慣を改善
するための支援が行われるものであるが、個人の生活は家庭、職場、地域で営ま
れており、生活習慣は生活環境、風習、職業等の社会的要因や経済的要因に規定
されることも大きい。このため、様々な生活の場が健康的な生活への行動変容を
支え、又は維持できる環境となっていることが必要である。
具体的には、地域や職域において、①スーパーマーケットやコンビニエンスス
トア、飲食店や社員食堂での健康に配慮した食事(ヘルシーメニュー等)の提供
や栄養表示の実施、②安全なウォーキングロードや運動施設、それらを拠点とし
た総合型地域スポーツクラブ等の身近に身体活動に親しむことができる環境、
③敷地内禁煙を行っている施設、④同じ健康課題を持つ者の仲間づくり、⑤日常
的な正しい医療・健康情報の提供等が整備される必要がある。国や地方公共団体、
事業所等においても、これらの取組が推進されるよう積極的に関与することが
求められる。また、これらのポピュレーションアプローチによる健康的な環境づ
くりと共に、健診後の保健指導においても、地域の住民組織や団体、健康増進施
設や労働者健康保持増進サービス機関等の健康づくりに関する社会資源を積極
的に活用することが望ましい。

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